【注記】 以下は私の調査結果であり、その利用等については自己責任となります。 【注記終わり】 行政機関の保有する情報の公開に関する法律(情報公開法)17条 (権限又は事務の委任) 第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会…
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