松崎司による記録

記載中、はてな社サービス仕様により自動で単語にリンクが振られるが、意図したものではない

日本取引所グループに対する問い合わせ: 日本取引所グループ大阪本社関連

以下の通り問い合わせた。日本時間2022年4月1日に、日本取引所グループ側からの自動返信メール(問い合わせを受け付けた旨)を受信。

https://www.jpx.co.jp/corporate/news/news-releases/0060/20220331-01.html
日本取引所グループ大阪本社の設置について」のページを拝見しました。いくつかそれについて質問いたします。

(1) 大阪本社の名称は「(株)日本取引所グルー プ 大阪本社」とのことですが、「日本取引所グルー」の次にスペースを入れるのが正式名称ということでしょうか。

(2) 「大阪本社の機能」項において、「(株)大阪取引所・東京商品取引所デリバティブ市場の運営機能、金融教育機能」との表現があります。うち「(株)大阪取引所・東京商品取引所」の部分についての解釈は、次のいずれかでしょうか、あるいはそれ以外でしょうか。
 ア. (株)大阪取引所と(非株式会社の) 東京商品取引所
 イ. 「株式会社大阪取引所・東京商品取引所」という一つの法人
 ウ. 「(株)大阪取引所・(株)東京商品取引所」の誤記

(3) 「大阪本社の機能」項において、(株)日本取引所グループ の機能が含まれることが示されていますが、主たる従事業務が同法人の業務でありかつ大阪本社が主たる勤務地である従業員または役員は存在しますか。

(4) 「大阪本社の機能」項において、(株)東京証券取引所 の機能が含まれることが示されていますが、主たる従事業務が同法人の業務でありかつ大阪本社が主たる勤務地である従業員または役員は存在しますか。

(5) 「大阪本社の機能」項において、(株)JPX 総研 の機能が含まれることが示されていますが、主たる従事業務が同法人の業務でありかつ大阪本社が主たる勤務地である従業員または役員は存在しますか。

(6) 「大阪本社の機能」項において、日本取引所自主規制法人の機能が含まれることが示されていますが、主たる従事業務が同法人の業務でありかつ大阪本社が主たる勤務地である従業員または役員は存在しますか。

(7) 「大阪本社の機能」項において、(株)日本証券クリアリング機構 の機能が含まれることが示されていますが、主たる従事業務が同法人の業務でありかつ大阪本社が主たる勤務地である従業員または役員は存在しますか。

追記1(日本時間2022年4月5日): 本追記時点で、回答のメールは受信できていない。

日本取引所グループに対する問い合わせと回答: 2022年新市場区分関連

問い合わせ

以下の通り問い合わせた。日本時間2022年1月12日に、日本取引所グループ側からの自動返信メール(問い合わせを受け付けた旨)を受信。

JPXウェブサイト

トップページ

株式・ETFREIT

市場構造の見直し

新市場区分の選択結果

のページからダウンロードできるエクセルファイル(ファイル名: JP.xlsx)上の
一部の記載についての指摘です。

このファイルの記載は、以下の事実を示しているかと思います。

=====

株式会社インタースペースは、新市場区分の選択を、
2022年4月4日付改正有価証券上場規程(2021年4月30日公表)付則第2条第14項(以下「本項」)を根拠規定として、行った。

=====

しかし実際には、本項は、新市場区分の選択を行う根拠規定などではなく、
(他の項を根拠規定として行った)新市場区分の選択が、
特定条件において、副次的な効果を生む、ということを規定しているに過ぎないと
読めます。
よって、このファイルの当該部分については、明確な誤りかと思いますので、
修正されるべきと存じます。

本問い合わせの事実は公表する予定です。

問い合わせへの回答

日本時間2022年1月12日にメールにて回答を受信。

回答要旨:問い合わせ指摘箇所(備考)は、他の上場会社と同様に、「市場選択に関する根拠規定(第2条第1項)」を前提としたうえで、「同条第3項について読み替えられた」選択である、ということを示すための記載である。

(かぎかっこ内は回答文の一部をそのまま記載)

参考情報

http://jpx-gr.info/rule/tosho_regu_201305070007001.html (以下「規則ページ」と言う)をもとに規定内容を確認する(確認日:2022年4月5日)。

付則のうち最後のものの、2条1項、同条3項は以下のようになっている。


<2条1項>

令和3年12月30日において、本則市場、マザーズ又はJASDAQ(以下、「旧市場区分」という。)に上場している株券等(以下、「既上場銘柄」という。)の発行者は、令和3年9月1日から令和3年12月30日まで(以下、「選択期間」という。)に、選択期間の最終日の翌日から施行日の前日までに上場した株券等の発行者は上場日までに、次の各号に掲げる場合に従い、当該各号に掲げる書類を提出することで、スタンダード市場、プライム市場又はグロース市場(以下、「新市場区分」という。)のいずれかへの上場を選択するものとする。

{以下引用を省略}

<2条3項>

第1項の選択に際して、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める基準に適合することを要するものとする。この場合において、既上場銘柄の発行者は、第1項の規定にかかわらず、改正後の第306条に定める書類を提出するものとする。
(1) マザーズ又はJASDAQ(内訳区分がグロースである場合に限る。)に上場している株券等の発行者が、スタンダード市場を選択する場合
 改正後の第205条、第206条及び第207条
{以下引用を省略}


なお、規則ページは以下のようにたどった。

https://www.jpx.co.jp/
「規則」文言を含むリンク
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/index.html
「制度・規則」リンク
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/index.html
「定款等諸規則/諸規則内規」リンク
https://www.jpx.co.jp/rules-participants/rules/regulations/index.html
「定款等諸規則/諸規則内規」リンク
http://jpx-gr.info/
「有価証券上場規程(東京証券取引所)」リンク
規則ページ

変更履歴

  1. 日本時間2022年4月5日:タイトルを変更。「日本取引所グループに対する問い合わせ」部分を「日本取引所グループに対する問い合わせと回答」に変更

行政機関の保有する情報の公開に関する法律17条に関する財務省での委任関係についての調査結果

【注記】
以下は私の調査結果であり、その利用等については自己責任となります。
【注記終わり】
 
(権限又は事務の委任)
第十七条 行政機関の長は、政令(内閣の所轄の下に置かれる機関及び会計検査院にあっては、当該機関の命令)で定めるところにより、この章に定める権限又は事務を当該行政機関の職員に委任することができる。
(権限又は事務の委任)
第十五条 行政機関の長(第四条に規定する者を除く。)は、法第十七条の規定により、内閣総務官、国家安全保障局長、内閣官房副長官補若しくは内閣サイバーセキュリティセンター長、内閣広報官、内閣情報官若しくは内閣人事局長若しくは人事政策統括官、内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第十七条若しくは第五十三条の官房、局若しくは部の長、同法第十七条第一項若しくは第六十二条第一項若しくは第二項の職、同法第十八条の重要政策に関する会議の長、同法第三十七条若しくは第五十四条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第三十九条若しくは第五十五条の施設等機関の長、同法第四十条若しくは第五十六条(宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十八条第一項において準用する場合を含む。)の特別の機関若しくはその事務局の長、内閣府設置法第四十三条若しくは第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)の地方支分部局の長、内閣府設置法第五十二条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局若しくはその官房、局、部若しくは地方事務所若しくはその支所の長、宮内庁法第三条の長官官房、侍従職等若しくは部の長、同法第十四条第一項の職、同法第十六条第一項の機関若しくはその事務局の長、同条第二項の機関の長若しくは同法第十七条の地方支分部局の長又は国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第七条の官房、局若しくは部の長、同条の委員会の事務局若しくはその官房若しくは部の長、同条の委員会の事務総局の長、同法第八条の審議会等若しくはその事務局の長、同法第八条の二の施設等機関の長、同法第八条の三の特別の機関若しくはその事務局の長、同法第九条の地方支分部局の長若しくは同法第二十条第一項若しくは第二項の職に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 警察庁長官は、法第十七条の規定により、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第十九条第一項の長官官房若しくは局、同条第二項の部、同法第二十七条第一項、第二十八条第一項若しくは第二十九条第一項の附属機関又は同法第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の地方機関の長に法第二章に定める権限又は事務のうちその所掌に係るものを委任することができる。
 行政機関の長は、前二項の規定により権限又は事務を委任しようとするときは、委任を受ける職員の官職、委任する権限又は事務及び委任の効力の発生する日を官報で公示しなければならない。

 

財務省関係の官報公示(2001年~2021-10-01 までの期間で検索): 2件

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ねとらぼ 問い合わせ ([黒木 貴啓,ねとらぼ] 署名記事の裁判例に関する誤記)

corp.itmedia.co.jp

↑ページより以下の通り問い合わせを行った(実施日 2021/1/3。「送信が完了しました。ご協力ありがとうございました。」とのメッセージを確認)

 

追記:その後、応答メールを受信し、問い合わせ対象ページの内容が修正されていることを確認。

 

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https://nlab.itmedia.co.jp/nl/articles/1802/20/news065_2.html において「運営側は主張の1つとして、...裁判長は...と取り下げた」という記述(以下、本件記述)があります。本件記述中の「問題とすべきは、本件サービスによる著作権侵害行為において控訴人側がどのような役割を負っているか」「控訴人らの主張は詭弁である」の主張(以下、本件主張)は、裁判長が述べた(記述した)主張ではなく、あくまでも一方当事者の主張です(これは本件記述のすぐ後の「判例全文」リンク先を見ればお分かりいただけるかと思います)。本件主張は裁判長の主張であるかのように見える本件記述は、訂正されるべきかと存じます。ねとらぼ さまは良識あるメディアだと認識しておりますが、何卒慎重な判断をお願いいたします。なお、本件問い合わせの事実は弊ブログ https://matsuzakit.hatenablog.jp/ に記載する可能性があります。